使用済家庭用パーソナルコンピュータ回収委託規約
当社は、お客様がご家庭で使用済みとなったパーソナルコンピュータを再資源化するために回収させていただくサービスを下記規約に基づいて実施いたしております。
下記規約にご同意いただける場合には、所定の手続きに従ってお申し込みのうえ、ご家庭で使用済みとなったパーソナルコンピュータを当社にお引渡しください。
第1条(目的)
- この規約は、「資源の有効な利用の促進に関する法律(以下、「資源有効利用促進法」と言います。)に基づき、個人のお客様がご家庭から排出されるパーソナルコンピュータに関し、資源の有効な利用の確保を図ることを目的として規定されたものです。
- お客様は、この規約に従って、当社に対して排出パソコンの回収を委託し、当社はこれを受託するものといたします。なお、当社は、本規約に基づく排出パソコンの回収業務の全部あるいは一部を当社の選任した第三者に行わせることがあります。
第2条(定義)
- 本規約にいう「排出パソコン」とは、当社が製造・販売したパーソナルコンピュータのシステム装置本体部分、ディスプレイ装置、及びこれらの販売にあたって同梱されていた付属品(当社が本体を出荷する際に梱包したマウス・キーボード等のいわゆるハードウェア)であって、個人のお客様がご家庭で使用され、ご家庭から排出されたものを意味します。
- 本規約にいう「回収」とは、当社が、本規約第6条によりお客様から排出パソコンの引き渡しを受けることを意味します。
第3条(回収の対象)
- 排出パソコンは全て回収の対象となります。ご家庭で使用され、ご家庭から排出されたものであれば、ディスプレイ装置単体も排出パソコンとして回収の対象となります。なお、第2条1項で定める通り、当社が回収する排出パソコンは当社が製造・販売したものであり、他社製品は回収の対象とはなりません。
- 以下の各号に定める物は回収の対象となりません。ご注意下さい。
- フロッピーディスク、CD−ROM、DVD−ROM等の記憶媒体
- 販売にあたって同梱されていない周辺装置等
- ワードプロセッサ、携帯情報端末(PDA)及びプリンタ等の周辺装置など法律で回収の対象から除外されている物
- 説明書、案内書、カタログ、はがき等の添付品
第4条(排出パソコン回収の申し込み方法)
- 排出パソコンの回収サービス利用に際しては、必ず事前に当社に申込みをしてください。事前の申込みがない場合には、排出パソコンのお引き取りはできません。申込みなしに排出パソコンを当社宛に送付されても、お客様の費用負担により返還させていただくことになります。
- 排出パソコンの回収は、次項に定める方法によりお申し込みが可能です。
[ 申込方法 ]
- 電話による申し込み
当社の3R係(連絡先:0265−74−1447)に、排出パソコン回収の申込みを行ってください。
- インターネットによる申し込み 当社の「リサイクル受付窓口」(下記へリンク)に、排出モニタ回収の申込みを 行ってください。
「リサイクル受付窓口」リンク先
https://www.pro.logitec.co.jp/pro/everyform/form.aspx?questionnaire=recycle-co
- 前項の申込みについては、お客様の申込みの意思表示が当社に到達したとき
になされたものとします。申込みを行ったにも関わらず、当社あるいは当社の
委託を受けた回収業者から、なんら連絡が無い場合には、当社3R係にご確認
くだい。
第5条(回収再資源化料金)
- 2003年10月1日以降に当社が新規に販売し、ご家庭で使用するためにお買い上げいただき、ご家庭から排出される排出パソコンは、無償で回収いたします。
- 1項以外の排出パソコンは、回収前に、当社所定の回収再資源化料金をお支払いいただきます。回収再資源化料金には、本規約に基づく回収に要する費用の他、排出パソコンの再資源化に要する費用を含んでいます。
回収再資源化料金の支払方法は以下の通りです。
- 郵便振替
振込用紙をお送りいたします。振替または振込に要する手数料等はお客様のご負担となります。
- 回収再資源化料金の支払いはお客様の先履行といたします。
回収再資源化料金の支払完了が確認できない場合には回収を行えません。
- 本条第2項 I の方法による回収再資源化料金支払を選択された場合、合理的理由が無いにも関わらず、申込みの日の翌日から30日以内に回収再資源化料金の支払いが確認できなかった場合には、申込みは撤回されたものといたします。
(この場合、お客様が回収を希望するのであれば、再度申込みをしてください。)
- 本規約第11条に基づく解除がなされた場合を除き、回収再資源化料金の返還はできませんので、ご了承ください。
- お客様の故意・過失により、過分の費用を要した場合には、本条第1項、第2項の規定に関わらず、超過分の費用をお支払いいただきます。
第6条(回収方法)
- 回収の申込み及びPCリサイクルマークの付いていない排出パソコンについて所定の回収再資源化料金のお支払いがなされると、「エコゆうパック伝票」をお送りします。回収の際には排出パソコンを必ず梱包し、梱包上に「エコゆうパック伝票」を貼付してください。
- 排出パソコンの回収方法については、下記の二つの方法を選択することができます。
- 持込回収:全国の郵便局(簡易郵便局を除く。)に排出パソコンを持込んでいただく方法。(販売店等、郵便局以外の場所にご持参いただいてもお引き取りすることはできません。)
- 戸口回収:郵便局の集荷員がお客様の戸口までうかがった上で、排出パソコンの引き渡しを受ける方法。
(戸口回収を希望される場合には、お送りする「エコゆうパック伝票」に記載
されている集荷郵便局に直接電話でお申込み頂き、回収日時をご相談くださ
い。また、戸口回収は対面引き渡しが条件のため、不在時の集荷はおこない
ません。)
第7条(排出パソコンの引き渡し)
- 排出パソコンは、郵便局でお客様の排出パソコンを受領した時(持込回収の
場合)、あるいは郵便局の集荷員がお客様の排出パソコンを受領した時(戸口
回収の場合)に、当社に対して引き渡されたものとします。
- お客様が「エコゆうパック伝票」以外のゆうパック伝票を用いて、当社宛に
排出パソコンを送付されまたは郵便局に持込まれても、引き渡しを受けること
はできません。また、郵便局以外の宅配会社を通じて、お客様から直接、当社
又は郵便局宛に排出パソコンを送付されても、引き渡しを受けることは出来ま
せん。
第8条(回収後の排出パソコンの個人情報・データの取扱い等)
- 前条の引き渡しが行われた場合、お客様は、排出パソコン及び同パソコンのハードディスクやメモリ等に記録されたデータに対する一切の権利を放棄されたものとします。
- 当社は、排出パソコンの引き渡し後は、お客様や第三者に対する排出パソコンの返還や、ハードディスク・メモリ等に記録されたプログラム・データ等の復元・返還等については応じられません。
また、これによりお客様あるいは第三者に何らかの損害が発生しても当社は一切の責任を負いません。
- 排出パソコンの引き渡しに際し、当該パソコンに、本規約第3条で規定する排出パソコン以外の媒体・部品・ユニット・付加物・変更物等が残存している場合、お客様はこれらのものに対する権利を放棄したものとさせていただき、当社において自由に処分等をなしうるものといたします。
- 排出パソコンの回収に伴い、当社が知り又は知り得たお客様の氏名、住所等の個人情報については、排出パソコンの再資源化及びユーザー登録なさっているお客様の登録情報の更新に必要な限度でのみ利用させていただき、当社においてそれ以外に利用することはございません。
- お客様は、排出パソコンの引き渡しまでに、お客様の責任において、プログラム・データ等を全て消去してください。
お客様が排出パソコンに含まれるプログラム・データ等の消去・削除等を行わないまま、当社に引き渡しをした場合には、当社は、それらの破壊・漏洩等について、一切の責任を負いません。
第9条(回収後の排出パソコンの取扱い)
引き渡し後の排出パソコンにつきましては、資源有効利用促進法等の法律に従って、当社の定める方法により再資源化・再利用等いたしますが、再資源化・再利用等の手段・方法について、お客様に対して責任を負うものではありません。
第10条(お引き取りできない場合)
以下の場合には、お客様から回収申し込みがあっても、当社として回収業務を受託できず、排出パソコンのお引き取りをお断りさせていただく場合があります。
- 回収申込みのあったパーソナルコンピュータが、当社の製造・販売した製品ではなかった場合。
- 本規約第3条2項により、回収の対象とならないものであった場合。
- 排出パソコンに改造が加えられ、あるいは正当な理由なく部品やユニットが抜き取られ、当社が製造販売したシステム装置等と同一性が認められないと当社が判断した場合。(なお、回収にあたっては、お客様が排出パソコンに独自に付加・変更された媒体・部品・ユニット・付加物・変更物等について、取り外し等をお願いする場合もあります。)
- 回収申込みのあったパーソナルコンピュータが、個人が家庭用で使用したものではなかったことが判明した場合。
- お客様が排出パソコンの正当な所有権者・処分権者であることに疑いがあると当社が判断した場合。
- 回収申し込みされたお客様が回収再資源化料金の支払いを行えないことが明らかな場合。
- その他、前各項に定める事由に類する事由がある場合。
第11条(解除)
- お客様は、本規約第7条規定の引き渡し前であれば、いつでも本規約に基づく回収委託の申込みを撤回し、或いは回収委託を解除することができます。
[ 参考例 ]
- 解除を希望されるお客様は当社の3R係に通知するか、又は戸口回収にうかがった郵便局の集荷員にその旨を申し出て頂いた上、当社所定の書式に基づいて解除の意思表示をして下さい。
- 解除を希望されるお客様は当社所定の書式に基づいて、当社宛に解除の意思表示をして下さい。
- 当社は、以下の事由に該当するときには、排出パソコンの引き渡しの前後を問わず、本規約に基づく回収委託契約を解除することができます。
- 排出パソコンが、以下に定めるいずれかに該当するとき。
- 回収申込みのあったパーソナルコンピュータが当社の製造・販売した製品ではない場合
- 本規約第3条2項により、回収の対象とならないものであった場合。
- 排出パソコンが改造され、あるいは、正当な理由無く部品やユニットが抜き取られており、当社が製造販売したパソコンと同一性が認められないと当社が判断した場合
- お客様が回収を申し込まれた排出パソコンの品名・製品番号・数量と引き渡しにかかる排出パソコンの品名・製品番号・数量とが異なる場合
- 回収申込みのあったパーソナルコンピュータが、個人が家庭用に使用したものではなかったことが判明した場合。
- 排出パソコンの回収申込者が、当該パソコンの正当な所有者・処分権者ではないと当社が判断した場合。
- お客様が回収再資源化料金支払義務を負うにも関わらず、その支払いがなされず、あるいは支払われた回収再資源化料金が所定の金額に満たないとき。
- 当社がお客様の指定した住所にエコ ゆうパック伝票を送付した後、合理的な理由が無いにも関わらず、長期に渡って排出パソコンの引渡しがなされなかった場合
- その他前各項に定める事由に類する事由がある場合。
- 本条に基づく回収委託契約の解除により、当社に損害が生じたときは、当社はお客様または第三者に対し損害賠償の請求等を行う事ができるものとします。
第12条(解除後の処理)
- 前条第1項に基づきお客様から解除の意思表示のあった場合、それまでに発生した費用をご負担頂くことがあります。
- 前条第1項または第2項に基づいて本規約に基づく回収委託契約の解除がなされた場合の処理については以下のようになります。
- お客様が既に回収再資源化料金を支払っている場合
当社は、お客様に対し、回収再資源化料金を返還いたします。この場合、返還までに要した費用・損害等は、お客様にご負担いただきます。
- 当社が既に排出パソコンの引き渡しを受けている場合
当社は、お客様に対し、受領済みの排出パソコンを返還いたします。この場合、排出パソコンを返還するまでに要した費用はお客様にご負担いただきます。
但し、既に再資源化処理がなされてしまった場合等、理由の如何を問わず、排出パソコンの返還が不可能となっている場合には返還いたしません。
- 解除により、お客様或いは第三者に損害が生じた場合であっても、当社はお
客様あるいは第三者に対し一切の責任を負いません。
第13条(責任の範囲)
- 本件回収委託業務により、当社の責に基づく損害が発生し、当社が損害賠償義務等を負う場合、賠償責任の範囲は、排出パソコンの回収委託料金相当額を限度とする金銭賠償に限られるものとします。
- 本条は、強行法規に基づくお客様の権利を制限するものではありません。
- 本規約に基づくお客様の権利義務は、第三者に譲渡することはできないものとします。
第14条(定めのない事項等)
本規約に定めのない事項あるいは本規約の解釈に疑義が生じた場合には、お客
様と当社において誠実に協議を行うことといたします。
第15条(管轄裁判所)
前条の協議によってもなお本規約に関わる紛争が解決できない場合には、(東京地方裁判所)を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。
第16条(適用法令)
本規約は日本国内でのみ有効とし、本規約に定めのない事項については、民法 その外関係諸法令を適用するものとします。
2011年4月1日改訂
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